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認定こども園とは
子どもの保育と教育を
一体的に行います
保護者の方が働いているかいないかに関わらず、子育てを社会全体で支えていける仕組み作りを目指し、教育・保育を一体的に行う施設が認定こども園です。
認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っているので保護者の方にとっても安心です。また、子育てに悩む保護者の皆様の相談の場や、地域の皆様の集いの場としてもご活用いただけます。
認定こども園のポイント
■ 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供
保護者の就労に関係なく、どのような家庭でも入園ができます。入園後に就労する、出産のために退職するという変化があっても、退園・転園の必要はありません。
■ 0~5歳児までの幅広い交流が可能
認定こども園には幅広い年齢の子どもがいますので、同じ年齢の子どもとだけの交流と違い、さまざまな刺激や経験を得ることができます。
■ 地域における子育てを支援
すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供など、地域における子育て支援を行います。
認定区分
お子さんが利用するには
支給認定証が必要です
認定こども園の利用に際しては会津若松市役所にて、子どもの年齢、保育の必要の有無に応じた「教育・保育給付認定」を受け、「支給認定証」の交付が必要となります。
この「教育・保育給付認定」は、3つの区分により認定され、その認定区分によって利用できる施設や保育時間が変わります。
また、利用者負担額は、3歳児から(教育・保育給付認定1号認定は満3歳から)5歳児の全世帯と0歳児から2歳児の住民税非課税世帯は無償となり、それに該当しない世帯は保護者の市民税額に応じた負担になります。
なお、やまがみらいこども園は「幼保連携型認定こども園」として3つの認定区分(1号認定・2号認定・3号認定)すべての子どもが利用できる施設となっています。
また、入園されたお子さまは認定資格区分に関わらず、同じ内容のカリキュラムを受けていただきます。
教育・保育給付認定の認定区分
1号認定
満3歳以上の就学前の子ども
※2号認定をのぞく
2号認定
満3歳以上で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども
※「保育の必要性の認定」を申請する必要があります。
3号認定
満3歳未満で保護者の就労や疾病などにより、保育を必要とする子ども
※「保育の必要性の認定」を申請する必要があります。
利用手続き
利用手続きの流れ
STEP 1保護者様
認定こども園を利用する場合、まず会津若松市に教育・保育給付認定申請書を提出し、支給認定証の交付を受ける必要があります。なお、申請書の提出はやまがみらいこども園経由でも受け付けております。詳しくは下記URLの会津若松市ホームページをご参照ください。
会津若松市ホームページ
「令和3年度保育所・認定こども園等の利用申込について」(外部リンク)
STEP 2保護者様
やまがみらいこども園へ入園の申込みを行います。
(メール / お電話にて問い合わせください。)
STEP 3やまがみらいこども園
定員を確認の上、入園の内定を出させて頂きます。募集多数の場合は面接の上での選考とさせて頂きます。
STEP 4保護者様
「支給認定申請書 兼 保育所等利用申込書」を記入し、会津若松市こども保育課、またはやまがみらいこども園に提出します。
※申請書は会津若松市こども保育課、やまがみらいこども園にもご用意しています
STEP 5会津若松市
後日、会津若松市から認定証が交付されます。
※保育時間種別、保育料も決定します。
STEP 6やまがみらいこども園
やまがみらいこども園に入園となります。
よくある質問
■ 幼保連携型認定こども園とはどのような施設ですか?
■ 入園料はかかりますか?
■ 保育費はかかりますか?
会津若松市ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」(外部リンク)
■ 保育費以外の料金は?
■ 園を見学したいのですが、どうすればよいですか?
■ 園に駐車場はありますか?